余命宣告後に2200万円を拾得・費消した男に実刑判決 仙台地裁

仙台地方裁判所は6日、仙台市中心部の路上で現金2200万円が入った袋を持ち去ったとして、遺失物横領罪に問われた無職の末永拓也被告(43)に対し、拘禁刑6月(求刑拘禁刑1年)の実刑判決を言い渡しました。

「神様の贈り物」と主張するも実刑

判決によると、末永被告は今年3月、仙台市青葉区の路上で警備会社の従業員が落とした現金2200万円入りの袋を拾い、そのまま持ち去りました。被告は初公判で、余命宣告を受けた直後の出来事であったことから「神様の贈り物だと思った」と供述していました。

須田雄一裁判官は、被害額が多額である点を重く指摘。被告側は保険会社と約1800万円を50年以上かけて返済する示談を交わしたと主張しましたが、裁判所は「現実的な履行可能性に疑義がある」として退けました。また、警備会社側の過失を認めつつも、「自暴自棄だった事情を考慮しても、他人の物を持ち去った責任は重い」と述べ、執行猶予を付けない判断を下しました。